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産休・育休中は扶養に入れる!?忘れずに配偶者控除を受けよう!

産休・育休中は扶養に入れる
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子供の出産・育児のために仕事を休んでいて条件を満たしている場合、

がもらえます。

これらの給付金は、非課税です(税金がかからない)。

そのため、これらの給付金を除いた給与(所得)が一定額以下の場合、扶養ふように入ることが可能。

この記事で言う「扶養」とは、収入の多い配偶者が「配偶者(特別)控除はいぐうしゃ(とくべつ)こうじょ」を受けることを指します。

配偶者控除を受けた場合、一般的な家庭なら5〜10万円程度の節税効果があります。

この記事をざっくり解説
  • 出産手当金・育児休業給付金等は非課税
  • 夫の所得が1,000万円以下、かつ妻の所得が123万円以下で扶養に入れる
  • 扶養に入ると節税効果がある
  • 今後の保育料が安くなる可能性もある
  • 会社の扶養手当(家族手当)の対象となる場合もある

詳しくは、記事内で解説しています。

わかりやすくするためにこの記事では、育児休業中の人=「妻」、働いている配偶者=「夫」という前提で話をすすめていきます。収入の条件さえクリアしていれば、男女逆でも配偶者(特別)控除の対象となります。

私は配偶者(特別)控除の対象?

配偶者控除を受けられるかどうかの収入の条件は下記の通り。

  • 夫の所得が1,000万円以下(給与収入のみなら1,195万円以下)

かつ

  • 妻の所得が123万円以下(給与収入のみなら201万円以下)

であれば、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。

妻の収入が150万円を超える場合、金額に応じて控除額が少なくなります。(節税効果が小さくなる)

ポイ活や副業など、給与以外の収入がある場合は、計算が少し複雑になるのでご注意ください。

出産手当金・育児休業給付金は所得に含めない

上記の収入(所得)には、産休・育休中に支給された「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」などは含めません。

夫の給与収入が1,195万円以下である人が大半だと思いますので、その年の妻の給与収入が201万以下であれば育児休業中は配偶者(特別)控除を受けられます。

夫の収入1,195万円以下の場合で、上記の表に当てはめてみます。

5月に出産した場合
  • 1月〜4月の給与合計100万円
  • 出産育児一時金42万円
  • 出産手当金56万円
  • 育児休業給付金67万円

もらったお金は250万円を超えますが、計算に含めるのは給与100万円のみとなります。

給与103万円までは、配偶者控除を受けることができるので、夫の所得から38万円控除されます。

 夫の年収500万円の場合、約7万円の節税。

8月に出産した場合
  • 1月〜7月の給与合計175万
  • 出産育児一時金42万
  • 出産手当金56万
  • 育児休業給付金33万

上記と同様に、給与収入の175万円のみ計算に含めます。

給与収入175万円の場合は、配偶者特別控除が受けられ、夫の所得から21万円控除されます。

 夫の年収500万円の場合、約4万円の節税。

その他配偶者控除を受ける条件

  • 12月31日時点で婚姻届を提出している夫婦であること
    →12月31日までに婚姻届を出していればOK(内縁関係はダメ)
  • 夫(納税者)と生計をいつにしていること
    →別居(単身赴任など)していても、同一生計であればOK
  • 青色申告者の事業専従者じぎょうせんじゅうしゃとして給与を受けていないこと
    →夫(納税者)が自営業の場合要確認
  • 白色申告者の事業専従者でないこと
    →夫(納税者)が自営業の場合要確認

一般的な会社員(パート)の共働き夫婦なら、ほとんどの方が対象となります。

そもそも配偶者(特別)控除とは

配偶者(特別)控除とは、妻が無収入あるいは所得が一定額以下の場合に受けられる所得控除のことです。

控除額は、夫婦それぞれの所得により異なりますが、下記の通り所得控除を受けることができます。

例えば、夫の年収が400万円で配偶者控除適用となると、所得税と住民税で約5万円の節税となります。

所得税は、所得が多いほど税率が上がる累進課税なので、夫の収入が高ければ高いほど節税効果があります(控除の対象となる夫の収入の上限は1,195万以下)。

夫の所得が1,000万超(給与収入のみなら1,195万超)、あるいは妻の所得が133万超(給与収入のみなら201万超)の場合は、配偶者(特別)控除は受けられません。

どれくらいの節税効果があるのか知りたい場合は、下記サイトがとても参考になります。

配偶者控除は所得控除

税金の控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類があり、配偶者控除は所得控除になります。

所得控除38万円というのは、収入から38万円引いた金額から税金を計算するということ。

税額控除は言葉の通り、その金額だけ支払う税金が下がります。

所得控除と税額控除の違い

住民税が安くなれば、保育料が下がる可能性がある

通常、認可保育園の保育料は、親の所得(住民税額)によって決まります。

扶養に入ることで住民税が安くなれば、今後利用する保育料が下がる可能性もあります。

保育料は自治体によって異なるので、自治体のHPなどで「利用者負担額」を確認してみましょう。

扶養に入ることで階層が下がる場合は、保育料が安くなります。

扶養に入る手続きは「年末調整」または「確定申告」で行う

税の扶養に入る手続きは2種類あります。

手続きの方法

①年末調整で行う

年末調整がこれからの場合は、夫の会社から配布される「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記入して提出します。

妻のその年(1月1日〜12月31日)の給与収入が150万未満の場合であることが明らかな場合は、年末調整での手続きが簡単なのでおすすめです。

年末調整で申告するのは「見積額」のため、実際の妻の収入が見積もり額と差が生じると、再調整または確定申告が必要な場合があります。

②確定申告で行う

妻のその年(1月1日〜12月31日)の給与収入が150万円を超える場合は、確定申告がおすすめです。

年末調整後に申請したい場合も、確定申告を行うことで配偶者控除を受けられます。

確定申告する場合は、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は利用できないのでご注意ください。

ワンストップ特例制度の書類をすでに提出している場合は、忘れずに寄附金控除も確定申告しましょう。

配偶者控除を受けれると知らなかった場合でも、5年間はさかのぼって申告できる

「上の子のときは知らなかったから申告していない!」という方もいらっしゃいますよね。

もし知らなくて配偶者控除を受けていなかった場合でも、5年間はさかのぼって申告することが出来ます(払いすぎた税金が返ってくる)。

過去の分を申告したい場合は

  • 夫の源泉徴収票
  • 妻の源泉徴収票
  • 認め印(シャチハタ✕)
  • 夫名義の銀行の通帳

を持って、管轄の税務署で相談しましょう。

育休中は税法上の扶養に入るだけで、社会保険に加入したまま

育児休業中の妻は、社会保険(健康保険・厚生年金)は自分の会社で加入したままです。

夫の会社の扶養の条件が「社会保険の被扶養者になること」という場合、会社に申し出ると「扶養に入れることは出来ない」と言われる可能性があります。

しかし、「配偶者控除を受ける」ことは会社の制度と無関係なので、確定申告をすれば配偶者控除は受けられます。

会社によっては「扶養手当(家族手当)」がもらえる場合もある

夫の会社に「扶養手当(家族手当)」などがある場合は、産休・育休中は手当がもらえる場合もあります。

「手当の対象となるかどうか」確認してもらいましょう。

また、手当の対象となる場合、育休明けで復職時にどう対応すべきかも事前に確認しておくと安心です。

りら
りら

私の夫の会社は「社会保険の扶養に入ること」が家族手当の条件だったから、もらえなかったよ

扶養手当(家族手当)などの会社独自の制度は、勤めている会社により異なります。

まとめ|産休・育休中は扶養に入ろう!

収入が会社からの給料のみの方は、出産手当金や育児休業給付金などを除いて給料が201万以下なら、ほとんどの人が配偶者(特別)控除を受けられます。

共働き世帯は産休・育休中しか配偶者(特別)控除を利用できないので、このチャンスを逃さないよう必ず申告してくださいね!

出産した年の医療費が高額だった場合、「医療費控除いりょうひこうじょ」で節税できます。

こちらも忘れずに確認しましょう!

▽産休・育休中の方に役立つ記事。

コメント

  1. アバター 匿名 より:

    なんか育児休業は女があたりまえみたいな事ですね、、
    自分は男で育児休業中で、周りの同僚も男性が育児休業をとる方が増えています(妻らとっていません)

    • りら りら より:

      この記事では、内容をわかりやすくするために夫が妻の扶養に入るという前提で話をすすめています。(世間的には女性のみ育休取得される方が多いので)
      もちろん、妻が働いて夫が育休を取得している場合でも、収入の条件をクリアできれば夫も扶養に入る(妻が配偶者控除を受ける)ことは可能です。

      我が家は現在第三子妊娠中ですが、夫婦で1年間の育休を取得予定です。
      男性がもっと育休が取りやすい社会になると良いですね(^^)

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