新しい節約術「ポイ活」を活用しよう

育休手当(育児休業給付金)支給日はいつ?金額はいくらもらえる?

育児休業給付金
当ページ内のリンクには広告が含まれています。

育児休業給付金いくじきゅうぎょうきゅうふきん(育休手当)」は、子供を育てるために仕事を休んでいる方がもらえるお金。

育児休業給付金はもらえるまでに時間がかかるので、「いつ・いくらもらえるんだろう?」と不安な方も多いはず。

結論から言うと、育児休業給付金は

  • 育休開始日から6ヶ月間は働いていたときの手取り額とほぼ同じ額がもらえる
  • その後は働いていたときの手取り額の3分の2ぐらいがもらえる
  • 初めてもらえる日は最短で、出産の約4ヶ月後(妻の場合)ぐらい

です!

夫の場合は、育児休業開始日の約2ヶ月後に支給されます。

この記事では育児休業給付金について、私の実例をまじえ、より詳しく解説していきます。

出産手当金については「出産手当金の支給日はいつ?いくらもらえる?出産を機に退職する場合も対象!」をご覧ください。

私の育児休業給付金支給額・時期

私は2016年9月27日が出産予定日、実際には2016年9月21日に出産しました。

育児休業給付金がもらえるまでの流れは下記の通りです。

  • 2016年8月16日:産休開始
  • 2016年9月21日:出産
  • 2016年11月16日:産休終了
  • 2016年11月17日:育休開始
  • 2016年12月15日:出産手当金入金
  • 2017年2月1日:育児休業給付金初回分入金

支給額は手取り額とほぼ同額

180日目までの支給額は、328,634円。一ヶ月あたり164,317円です。

育休前の給与支給額は時短で約23万円。交通費を除いた手取りは16万円ほどだったので、給料とほぼ同額がもらえています。

181日目以降は貰える金額が減り、245,250円。一ヶ月あたり122,625円になります。

仕事を休んでいても、こんなにお金がもらえるなんて本当にありがたいですね☺

初めての支給は出産から約4ヶ月後!

私は2016年9月21日に息子を出産し、同年11月17日より育児休業を取得しています。

そんな私の育児休業給付金初回支給日は、2月1日!

出産から約4ヶ月後ですね。

ひよこ
ひよこ

遅っ!

と思うかもしれませんが、これは最短のタイミングになります(詳しくは後述)。

そもそも育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、1歳未満の子供の育児のために育児休業を取得したパパ・ママに対してお金がもらえる制度のこと。

育児休業給付金は、雇用保険から支払われます。(会社じゃありませんよ!)

育児休業給付金がもらえる人の条件

下記の条件に当てはまる人は育児休業給付金がもらえます。

  • 雇用保険に加入している
  • 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある日が12ヶ月以上ある
  • 育休中、休業開始前の給料の8割以上が支払われていない
  • 就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下である

上記の条件に当てはまれば、パートや派遣なども対象となります。

ただし、条件に当てはまっていても、出産を機に退職する人や、育休後に退職する予定の人などは、対象外となります。

育児休業給付金の支給額

育児休業給付金は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)が支給されます。

りら
りら

ざっくりいうと、産休前6ヶ月の給料の平均の3分の2がもらえるってこと!

3分の2というと少なく感じるかもしれませんが、支給額の3分の2なので、手取り額とほぼ同じぐらいの金額になります。

支給日数は原則30日。育児休業終了月は、実際の休業日数になります。

休業開始時賃金日額の計算方法

休業前の給料が下記のようだった場合

6ヶ月前30万
5ヶ月前32万
4ヶ月前28万
3ヶ月前30万
2ヶ月前30万
1ヶ月前30万
合計180万

休業開始前6ヶ月の給料(180万円)÷180日=休業開始時賃金日額1万円となります。

支給額の例

休業開始時賃金日額が1万円の場合、

育児休業開始〜180日目まで

  • 1万円×30日×67%=201,000円

181日目以降

  • 1万円×30日×50%=150,000円

が支給されます。

育児休業開始〜180日目までは299,691円、181日目以降は223,650円が1ヶ月あたりの支給額の上限となります。

育児休業給付金の支給時期

育児休業給付金は、原則2ヶ月に1回の支給になります(希望があれば、1ヶ月に1回にすることも可能)。

4月1日出産した場合、5月28日から育児休業開始。

5月28日〜6月27日、6月28日〜7月27日の2ヶ月分を、7月28日〜9月30日の間に申請することができます。

申請期間に入ってすぐに申請すればすぐに支給されますが、期限ギリギリに申請すればその分支給までの日数は遅くなります。

上記の例の場合だと、9月30日に申請した場合は、支給されるのは10月になるので、出産から半年後になりますね😅

育児休業給付金の申請期限

育児休業給付金の申請期限は育児休業が始まった日から4ヶ月後の月末までと決まっています。

これを過ぎると、育児休業給付金はもらえなくなってしまいますので、手続きは遅れないようにしましょう。

初回の手続きは必ず事業者(会社)が行わなければならないので、「会社から何も案内がない!」という方は確認してみましょう!

育児休業給付金は非課税

お給料と遜色ない位の金額がもらえるとてもありがたい「育児休業給付金」は、税金がかかりません。

税金がかからないということは、その年の収入によっては扶養に入ることができます。

国税庁のホームページにもこのように記載されています。

Q6
育児休業給付金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。

A6
雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業給付金は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

年収201万円以下なら配偶者(特別)控除を受けれる

ここで言う「扶養に入る」とは、夫(もしくは妻)の被扶養者となり、夫(妻)が「配偶者(特別)控除」を受けることを指します。

産休・育休に入り、収入が会社の給与だけで、給与が年間201万円以下なら、夫(妻)が「配偶者(特別)控除」を受けることが可能。

配偶者控除を受ければ、夫(妻)の所得が最大38万円が引かれるので、支払う税金が減ります。

また、保育料は住民税をもとに算出されるので、復帰後の保育料を安く抑える効果もあります。

出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金すべて非課税となります。

育休中の配偶者(特別)控除については、「産休・育休中は扶養に入れる!?忘れずに配偶者控除を受けよう!」で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

さいごに

育休中は、働いていたときと比べると収入も減り、何かとお金の不安が多いですよね。

お金に関する制度はなかなか教えてもらえず、知っている人は得をして、知らない人は損なことが多いです。

ぜひ時間の取りやすい育休中にいろいろな制度を勉強して、お金に困らない生活を手に入れましょう!

私は、育休中に家計の見直しをして、貯金ができるようになりました!⇒浪費家のずぼら主婦でも年間100万円以上の貯金に成功した4つの方法

▽育児休業が終了したらすぐに手続きすべき制度も、頭の片隅に入れておいてください🙂

コメント

タイトルとURLをコピーしました