今までダブルインカムだったのに、産休に入って給料がもらえなくなり、なかなか出産手当金も入金されない…。
いったいいつになったら入金されるの?!
と不安な方も多いのではないのでしょうか?
私も、なかなかお金は振り込まれないのに、出ていくものばかりあって不安な日々をすごしました。
この記事では、産前・産後休暇の際に支給される「出産手当金」の制度内容・支給額・支給日などについて、私の実体験を交えながら詳しく解説します。
育児休業給付金については「育休手当(育児休業給付金)の支給日はいつ?金額はいくら?私の実例をもとに解説!」をご覧ください。
私の出産手当金の入金日・金額
私は、9月27日が出産予定日で、実際には予定日より早い9月21日に出産となりました。
出産手当金が入金されるまでの流れは下記の通りです。
- 2016年8月16日:産休開始
- 2016年9月21日:出産
- 2016年11月16日:産休終了
- 2016年11月17日:育休開始
- 2016年12月15日:出産手当金入金
出産入院の際に、申請書類を病院に記入してもらい、退院後すぐに会社へ提出しました。
出産手当金の入金日は、出産から約3ヶ月後の12月15日でした。
遅い…
と思うかもしれませんが、出産手当金は、支給期間に対して給料が払われていないことが証明されたあとに支給されます。
産前・産後の分をまとめて支給される場合は、最低でも出産から3ヶ月はみておく必要がるでしょう。
金額については、私の場合出産予定日より6日早い出産だったので、産休は93日間。
産休前の支給額は約23万円(交通費等含む)で、出産手当金は475,509円でした。
そもそも出産手当金とは
出産手当金とは、健康保険に加入する方が出産のために仕事を休み、お給料がもらえなかったときにもらえるお金のこと。
出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの間で、実際に会社を休んだ日数分出産手当金が支給されます。
出産予定日より遅れて生まれた場合は、遅れた期間についても支給されます。
出産手当金がもらえる人の条件
出産手当金が貰える人の条件は下記の通りです。
- 健康保険に加入している
- 休んでいる期間の給料が支払われない
健康保険に加入していれば正社員・派遣・パート等は問いません。
健康保険に加入というのは、自分で健康保険料を払っている方を指し、旦那さんの扶養に入っている方はもらえません。
また、自営業など国民健康保険に加入している方も対象外となります。
妊娠4ヶ月(12週)以上であれば、死産・流産などであっても出産手当金の支給対象となります。
出産手当金の支給額
出産手当金の一日あたりの支給額は
支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
となります。
この金額に対して、休んだ日数分が支給されます。
ざっくり説明すると、給料の支給額が2ヶ月分くらい!
支給額(税金などが引かれる前の額)が毎月30万円の人なら、60万円くらい。毎月20万なら40万くらいになります。
細かい金額が知りたい方は、下記を参考にご自身で計算してみてくださいね。
出産手当金の支給額の計算方法
1日あたりの支給額を計算して、実際に休んだ日数をかけると、もらえる金額がだいたいわかります。
過去12ヶ月分の標準報酬月額の平均÷30×約66%
が1日あたりの支給額。この金額に休んだ日数をかけると、おおよその支給額を知ることができます。
標準報酬月額の平均が30万円で5月1日出産予定で3月21日〜6月26日まで休んだ場合
30万÷30×約66%×98日=646,800円
標準報酬月額とは、ざっくり言うと毎年4月~6月の支給額(手当や交通費含む)の平均。
給料明細の「厚生年金保険料」と、下記ホームページの健康保険料を照らし合わせることで、標準報酬月額を確認できるのでチェックしてみましょう。
出産手当金の支給時期
出産手当金は、産前・産後と分けて請求することも可能ですが、一般的には産前・産後分がまとめて支給されます。
支給対象期間内に働いていないこと、給料が支払われていないことが証明されたあとに支給となるので、どんなに早くても産後休暇が終了したあとになります。
産後休暇は最長56日間ですので、出産から2ヶ月は最低でもかかるでしょう。
手続き等の時間も考えると、出産から3ヶ月はかかると思っておくと安心ですね。
3ヶ月はあくまでも最短なので、健保によってはもっと遅い場合もあります。
産前・産後と分けて申請したい場合は、会社へ相談してみましょう。
出産手当金の申請期限
出産手当金は産休開始日から2年間が申請期限となります。
2年以上経過していても申請は可能ですが、産休開始日2年後から1日経過するごとに経過した日数分だけ、支給額が減ってしまいます。
申請を忘れていたら、早めに申請しましょう!
出産を機に退職する人も条件を満たせば支給対象
出産を機に退職する人でも、下記条件を満たせば出産手当金をもらうことができます。
- 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入している
- 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
- 退職日に勤務していない
少しわかりにくいかと思いますので、詳しく解説します。
退職日までに継続して1年以上健康保険に加入している
健康保険に加入している期間が継続して1年以上あることが条件となります。
転職などにより、健康保険の加入期間に1日でも空白期間ができてしまうと支給対象外となってしまいます。
一つの職場で働き続けていたの場合でしたら、気にしなくても大丈夫でしょう。
退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
出産手当金の支給期間は、出産予定日の42日前(多胎の場合98日)〜出産翌日以後56日までとなっています。
例えば5月1日が出産予定日の場合、出産手当金の支給期間は3月21日〜6月26日なので、この期間内に退職となった場合は支給対象。
3月20日以前に退職してしまった場合は、支給対象外となります。
退職日に勤務していない
いちばん重要なポイントが、退職日に勤務していないこと。
有給・無給は問わないので、退職日は必ず休みである必要があります。
退職後に出産手当金の支給を受けたい場合は、退職日の設定が重要となりますので、会社ときちんと相談するようにしましょう。
産休中は社会保険料が免除される
産休中は、国民年金保険料・健康保険料・介護保険料・雇用保険料といった社会保険料の支払いが免除されます。
もちろん、支払いはないけど保障は継続されているのでとってもありがたい制度です。
私が上の子の産休を取得したときは、まだ免除にはなっておらず、お給料がもらえないのに毎月数万円の支払いがあり辛い思いをしました。
下の子のときは免除になったので、とっても助かりました
2019年4月より、フリーランスなどの自営業者やその妻が出産する場合、国民年金保険料が4か月免除されるようになりました。
出産手当金は非課税
働いていなくても、何十万ともらえるありがたいお金「出産手当金」。
この出産手当金は、所得には含まれないため税金がかかりません。
税金がかからないということは、その年の収入次第では、夫の扶養に入ることが可能。
国税庁のホームページにも下記のように書かれています。
健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には含まれません。
引用:国税庁
年収201万円以下なら配偶者(特別)控除を受けれる
ここで言う「扶養に入る」とは、旦那さんの被扶養者となり、旦那さんが「配偶者(特別)控除」を受けることを指します。
産休・育休に入り、会社からもらった給料が年間201万円以下で、旦那さんの所得が1,000万円以下(給与収入なら1,195万以下)なら「配偶者(特別)控除」を受けることが可能。
配偶者(特別)控除を受ければ、旦那さんの所得が最大38万円が引かれるので、最大10万ほどの節税効果があります。
また、保育料は住民税をもとに算出されるので、復帰後の保育料を安く抑える効果もあります。
出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金すべて非課税です。
育休中の配偶者(特別)控除については、「産休・育休中は扶養に入れる!?忘れずに配偶者控除を受けよう!」で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
さいごに
出産でお休みする場合、いつもより収入が少ない期間がどうしてもあるので、
- どれくらいお金がかかるのか
- いつごろお金がもらえるのか
事前に確認しておけると良いですね。
産休・育休期間中は家計の見直しのチャンスでもありますので、ぜひ次の記事も読んでみてください😊
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