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子どもが病気で仕事を休むときは看護休暇制度を使おう。有休が無くても大丈夫!

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子育てしながら働く人にとって、「子どもの体調不良による欠勤」というのはどうしても切り離せない問題ですよね。

職場の人には申し訳ないなと思いながらも、保育園にあずけることもできないので、頼れる人がいなければ仕事を休むしかありません。

なかには、子どもの体調不良で休みすぎて、「もう有給休暇が残っていない」という方も多いのではないのでしょうか?

この記事では、子どもの体調不良などで仕事を休む際に利用できる「子の看護休暇制度」について解説します。

子の看護休暇制度とは

看護休暇制度とは、小学生以下のお子さんがいる労働者に対し

  • 子ども一人につき年間5日
  • 子供二人以上の場合は年間10日

の取得が認められた休みのこと。

子どもの病気や怪我などにより、看護がのために仕事を休む場合に利用できます。

病気や怪我以外にも、予防接種や健康診断など疾病の予防のために必要な世話の場合にも取得可能。

半日単位での取得もできるので、午後になり保育園から呼び出しがかかった場合などにも利用できます。

看護休暇の取得対象者

看護休暇は、正社員・パートなどを問わず、日雇い労働者を除くほぼすべての労働者が利用できます。

ただし、

  • 雇用開始から6ヶ月未満の場合
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の場合

は会社によっては認められないこともあります。

小学校入学前のお子さんがいる方なら、パパでもママでも取得できます。

看護休暇を取得する方法

子どもの体調不良などの場合、急に休みになることが多いので、電話など口頭で申し出ることが認められています。

会社によっては、後日申請書類などが必要になる場合がありますが、まずは会社に連絡をしましょう!

看護休暇は有給か無給か

看護休暇はどの会社でも取得が認められていますが、有給か無給か(給料がもらえるかどうか)は会社によりことなります。

  • 有給
  • 無給だが、評価には影響しない

など、会社によって取り扱いが異なるので、看護休暇を取得する可能性のある方は事前に確認しておきましょう。

私の会社は看護休暇を取得しても給料は減らないので、子どもが体調不良の際は看護休暇を優先して利用しています。

逆に無給の場合は、看護休暇を最後の手段として残しておき、年次有給休暇から使うなどした方がよいでしょう。

まとめ|使える制度はありがたく使わせてもらおう

子どもを育てながら仕事をするのは大変ですよね。

国から認められた制度は、ありがたく使わせてもらいましょう。

子どもの体調不良などはどうしても避けられないことではありますが、一緒に働く仲間の協力が不可欠です。

休んでしまった際は仲間に感謝の気持ちを伝え、仕事は120%の力で取り組む姿勢を見せたいですね(^^)

パパ、ママ毎日お疲れ様!

▽共働き家庭ならチェックしておきたい制度。

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