最近は、副業としてポイ活をしている人が増えてきました。
ポイントサイトやアンケートサイトなどのネット収入は税金がかかるの?
と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、一定額以上稼いだ場合はポイ活も課税対象となります。
この記事では、どれくらいの稼ぎがあると税金がかかるのか、詳しく解説していきます。
「自分には関係ない」と思っていると大変なことになるよ
ポイント収入は雑収入になる
ポイントサイトやアンケートサイトなどのお小遣いサイト(アプリ)、アフィリエイトなどで得た収入は、一般的には「雑収入」にあたります。
所得(収入から経費を引いた金額)があるボーダーラインを超えると確定申告が必要となり、税金を払わなくてはなりません。
副業なら年間所得20万円以上で確定申告が必要
会社員やパートなど、給与をもらっている人(年末調整を受けている人)の場合、雑所得が年間20万円以下であれば、確定申告は免除されます。
よって、確定申告をしなければ所得税の支払いはゼロとなります。
住民税は1円でも副収入があれば申告が必要
雑所得が20万以下なら申告不要といのは、「確定申告(所得税)」のはなし。
住民税については、1円でも副収入があれば申告が必要になります。
住民税のみ申告する人はあまりいないようですが、追徴課税になるよりは、自分から市民税課などに相談しておくのが良いでしょう。
給与所得者でも確定申告をする場合は副収入の申告必須
副収入20万円以下であれば、確定申告は免除されますが
- 医療費控除
- 住宅ローン控除(初年度)
- ふるさと納税
など、何らかの理由で確定申告をする場合は、雑所得が20万円未満であっても申告が必要です。
確定申告の際は、必ず副収入も記入しましょう。
無職なら所得48万円以上で確定申告が必要
専業主婦など、他に仕事をしていない無職の方の場合、所得が年間48万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし、住民税は43万円以下が申告不要となります。
住民税は、自治体により非課税となる金額が異なるので、心配な方はお住まいの自治体の市民税課などに確認してみましょう。
令和2年より基礎控除が10万円増額したので、申告不要な金額も10万円増えました。
課税対象となる副収入
商品の購入に応じて付与されたポイントは「値引き」扱いになるようですが、キャンペーンで当たったポイントや友達紹介やアンケート回答、アフィリエイトなどは「一時所得」または「雑所得」扱いとなるので課税対象となります。
課税対象となるポイントの例
- 友達紹介などで得たポイント
- アンケート回答やモニターなどで得たポイント
- 楽天ROOM(楽天アフィリエイト)で得たポイント
- 自己アフィリエイト(セルフバック)の利用で得た収入
獲得したポイントが「値引き」なのか「一時所得」や「雑所得」などか素人では判断が難しい部分もあるので、税務署に相談してみるのがおすすめです。
収入として扱われるタイミング
計上のタイミングは税務署により異なる
ポイントサイトのポイントは
- 仮ポイント(通帳反映)
- 確定ポイント(広告主の承認)
の2種類がありますが、仮ポイントの段階では収入にはなりません。
ポイントが確定して初めて収入として扱われます。
税務署によっては、
- ポイントが確定した時点で収入
- ポイントから換金した時点で収入
と、扱いが異なることがあるようです。
自分の居住地域の管轄の税務署の扱いはどうなっているのか、一度確認してみたほうが良いでしょう。
自己アフィリエイト(セルフバック)は確定したら計上
ポイントサイトだけではなく、自己アフィリエイト(セルフバック)を利用している方もいると思いますが、当然セルフバックも税金の対象です。
セルフバック利用分は、確定したタイミングで収入として計上します。
ポイ活収入はきちんと記録をつけよう
ポイ活に関係する収入・支出はしっかりと記録をつけておきましょう。
ノートにメモ書きレベルでも大丈夫ですが、個人的にはクラウド会計ソフトがおすすめ。
私のおすすめクラウド会計ソフト「やよいの白色申告オンライン」のメリットは下記の通り。
すべての機能が無料でなので、とりあえず記録をつけておくのが目的の人でも気軽に使えます。
記録しておけば、確定申告書類も簡単に作成できるので、確定申告が必要になった場合でも焦らずに済みます。
日頃からクラウド会計ソフトを利用しておけば、いざというときにも安心です😊
自分で集計してるとミスもおきやすいしね
経費にできるものは経費として計上しよう
ポイントサイトでお小遣い稼ぎをする場合、経費として計上できるものはほとんどありません。
しかし、ブログなどで紹介をしている場合は一部経費にできることがあります。
- 通信費
- 電気代
- スマホ・タブレット・パソコン
- ブログのサーバー・ドメイン代
など、一部を経費として計上することが可能。
経費に計上できるのは全額ではなく、プライベート利用との割合に応じます。
例)プライベート利用とブログ利用の割合が8:2なら、2割だけ経費にできる。
専用の口座・クレジットカードを用意しておくと管理が簡単
口座やクレジットカードが普段の買い物などとごっちゃになっていると、あとから見たときに混乱をまねきます。
個人的には、お小遣い稼ぎ専用の銀行口座・クレジットカードを用意しておくと、管理がしやすいのでおすすめです。
私は、アフィリエイトも行っているので、
- ポイ活・アフィリエイト専用の銀行口座(ゆうちょ銀行)
- 自己アフィリエイト・経費専用のクレジットカード(PayPayカード)
を用意しています。
専用クレジットカードを用意するなら、無料で高還元のリクルートカード、Yahoo! JAPANカード、楽天カードのいずれかがおすすめ。
国際ブランドはVISAかMasterCardにしましょう!(JCBは場所によって使えないことが多い)
悩んだら税務署へ相談しよう
ポイントサイトについては、まだ税務署により回答が異なるのが現状です。
- これは収入?
- これは経費?
- 自分は申告が必要?
など、わからないことは税務署へ相談してみましょう。
所轄の税務署へ電話で聞くことも出来ますし、直接会って相談することもできます。
ネットの情報だけに頼らず、ぜひ一度所轄の税務署へ相談してみてくださいね。
収入が多いなら開業もおすすめ
私はポイ活以外にもネット収入があるので、開業届を出し個人事業主になりました。
SNSやブログなどで友達紹介が多いなど、収入の多い方は「個人事業主」になることを検討してみても良いでしょう。
個人事業主になり「青色申告」を利用する場合であれば、青色申告特別控除65万円を受けることが出来ます。
収入から65万円を引いてもらえるので、年間収入100万円の場合
100万円ー65万円=35万円
となり、35万円に対して税金がかかるので、節税になります。
専業主婦など、他に収入のない方であればさらに基礎控除48万円が受けられるので
100万円ー65万円ー48万円=0円
となり、税金はかからなくなります。
社会保険の扶養に入っている場合は注意
注意点として、社会保険の扶養に入っている場合は確認が必要です。
社会保険の扶養の条件は「年間収入130万円未満」となっています。
ご加入の健康保険によって
- 開業届を出した時点で扶養から抜ける
- 年間収入130万以上で扶養から抜ける
- 年間収入ー経費=130万以上で扶養から抜ける
など、扶養の条件が異なります。
扶養に入られている方は、開業届を提出する前に、健保組合に扶養の条件を確認しましょう。
扶養から抜ける場合は、国民健康保険料・国民年金保険料の負担が増えるので、事前に計算しておくと安心です。
まとめ|ポイ活するなら税金のことは頭に入れておこう!
お金を稼ぐことと税金は、切っても切り離せません。
それなりに税金がかかるということを頭に入れた上で、楽しくお小遣い稼ぎしましょう😊
ポイ活については、ネット上に様々な情報がありますが、ネットの情報を自分の都合のいいように解釈することだけはやめてくださいね。
必ず自分のお住いの地域の所轄の税務署や、自治体の市民税課などに相談を!
まずは、正しく記録をつけることから始めましょう!→やよいの白色申告オンライン
コメント